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Westlaw Japanからのお知らせの記事一覧
2024/11/11
ブラックフライデーキャンペーン 数量限定特別価格 対象商品各先着5名様まで Westlaw Japan ECサイトにて、11/22(金)~12/1(日)の期間 「ブラックフライデーキャンペーン」を実施致します。 ECサイト取扱商品の中で もっとも充実したコンテンツラインナップの 「プラチナプラン」 、人気の高い 「全判例」 の5商品 が対象となります。 キャンペーン期間限定価格となりますので、この機会をお見逃しなくご活用ください。 【ブラックフライデーキャンペーン対象商品】 *期間開始まで該当商品ページへはアクセスできません。 ECプラチナPro【1年契約・月払】 数量限定5 ECプラチナBasic【1年契約・月払】 数量限定5 ECプラチナ全判例【1年契約・月払】 数量限定5 ECゴールド全判例【1年契約・月払】 数量限定5 ECエントリー全判例【1年契約・月払】 数量限定5 対象商品 --> 法令アラートセンタ…
2024/11/05
「 法令ガイド 」では、企業の方をはじめとする皆様に実務で役立つ情報をお届けして参ります。 ・ 第3号 育児・介護休業法等改正:全事業主の義務が拡大されます(原則2025年4月から施行) Ⅰ 概要①(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充) Ⅱ 概要①(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充)に関するチェックリスト(努力義務を除く) Ⅲ 概要②(育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化) Ⅳ 概要②(育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化)に関するチェックリスト(努力義務を除く) Ⅴ 概要③(介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等) NEW Ⅵ 概要③(介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等)に関するチェックリスト(全ての事業主対象のものあり・努力義務を除く) NEW 各記事の文中にある※印のリンクは、Westlaw Japan製品にアクセスし…
2024/10/11
判例コラムとは Westlaw Japanのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をWestlaw Japan編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。 (特定関係人の利害・立場に与するものではありません。) より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。 ■第329号 (2024年10月1日) → https://www.westlawjapan.com/column-law/ Foreign-to- foreign Strippingと外国子会社合算税制 ~日産自動車事件(最高裁第一小法廷令和6年7月18日判決)~ 中村 繁隆(関西大学会計専門職大学院 教授) バックナンバーは こちら → https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/ ご好評を戴いているコンテンツですので、ぜひ御覧ください。 ▼Westlaw Japan商品紹介【お勧め!人気No.1商品】 …
2024/09/19
【重要】ECサイト システムメンテナンスのお知らせ 当サイトをご利用戴きありがとうございます。 下記の時間帯にメンテナンスを実施いたしますので、ご案内申し上げます。 (日時) 2024年9月25日(水) 18:00~ (当該時間において、1分未満の接続断が発生) ご不便をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願い申しあげます。
2024/09/03
「 法令ガイド 」では、企業の方をはじめとする皆様に実務で役立つ情報をお届けして参ります。 ・ 第3号 育児・介護休業法等改正:全事業主の義務が拡大されます(原則2025年4月から施行) Ⅰ 概要①(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充) Ⅱ 概要①(子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充)に関するチェックリスト(努力義務を除く) Ⅲ 概要②(育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化) NEW Ⅳ 概要②(育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化)に関するチェックリスト(努力義務を除く) NEW 各記事の文中にある※印のリンクは、Westlaw Japan製品にアクセスします。 リンク先の文書をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。 IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 製品をご利用ではない方は「無料ト…
2024/08/21
判例コラムとは Westlaw Japanのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をWestlaw Japan編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。 (特定関係人の利害・立場に与するものではありません。) より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。 ■第326号 (2024年8月20日) → https://www.westlawjapan.com/column-law/ 特許権侵害訴訟の訴訟物は請求項単位でなく特許権単位である旨を述べた事例 ~知財高裁令和6年2月21日判決~ 鈴木 將文(早稲田大学 教授) 【法分野】知的財産法(特許) 特許権侵害に係る訴訟の訴訟物(訴訟の対象)は、特許権を構成する請求項ではなく、特許権単位であるとした判例についてのコラムです。 今回のコラムでは、特許権単位説、請求項単位説、発明単位説、それぞれについて詳しく解説されています。 バックナンバーは こちら → https://www.westlawja…
2024/08/07
判例コラムとは Westlaw Japanのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をWestlaw Japan編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。 (特定関係人の利害・立場に与するものではありません。) より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。 ■第325号 (2024年8月6日) → https://www.westlawjapan.com/column-law/ エルメスの「オレンジボックス」は「橙色の箱」か? ―色彩商標の自他商品・役務識別力の証明方法― ~知財高裁令和6年3月11日判決~ 大友 信秀(金沢大学 教授) 【法分野】知的財産法(商標) 著名なブランド「エルメス」を有する仏国法人が「橙色と茶色の色彩の組合せのみからなる商標」を出願したのに対して、これが認められなかった判例についてのコラムです。 コラムでは、本判決は、出願人の主張・立証として一般消費者を対象としたアンケート調査が必要であることを示したものであると解説さ…
2024/08/01
「 法令ガイド 」では、企業の方をはじめとする皆様に実務で役立つ情報をお届けして参ります。 ・ 第3号 育児・介護休業法等改正:全事業主の義務が拡大されます(原則2025年4月から施行) New 各記事の文中にある※印のリンクは、Westlaw Japan製品にアクセスします。 リンク先の文書をご覧になるにはWestlaw Japan製品にログインいただく必要があります。 IP契約のユーザー様はWestlaw Japanにログインしてからクリックしてください。 製品をご利用ではない方は「無料トライアルへのお申し込み」か「ECサイトでのご契約」でご覧いただけます。 ▶Westlaw Japan オンラインショップで購入できる商品からおすすめをピックアップ。 ・法令ガイドと併せて活用するなら「 法令アラートセンター 」を利用可能な商品がお勧め ・1番人気の商品、コンパクトに利用開始するなら「 エントリー全判例 」で、まずは判例リサーチから ▶とりあえず使ってみたいという方にフリートライアルをご用意しております…
2024/07/31
判例コラムとは Westlaw Japanのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をWestlaw Japan編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。 (特定関係人の利害・立場に与するものではありません。) より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。 ■第324号 (2024年7月30日 特報) → https://www.westlawjapan.com/column-law/ 不正に入手した秘密鍵を用いて暗号資産を移転させた行為と刑法246条の2 ~最高裁第三小法廷令和6年7月16日判決~ 前田 雅英(東京都立大学 名誉教授) 【法分野】刑法 不正に入手した秘密鍵を用いて暗号資産を移転させた行為が電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2 )に当たるとした判例についてのコラムです。 正しい秘密鍵を、正規の権限保有者でない者が用いたことが、暗号資産システムに「虚偽の情報」を与えたことになるのかが争点となりましたが、コラムでは、最高裁が正規に秘…
2024/07/19
「金融商品取引法コンメンタール」全4巻登載 企業法務リーガルリサーチツールの決定版『Westlaw BOOK PLUS』に株式会社商事法務刊行の法律書籍の中でもご要望の多かった「金融商品取引法コンメンタール」全4巻が搭載されました。 キャンペーン第二弾 2024年7月までの限定30%OFF キャンペーン終了が近づいてきておりますので、どうぞこの機会をお見逃しなく。 ご契約者様向けトライアルお申込み 未契約のお客様向けトライアルお申込み