Westlaw Japanからのお知らせ
人気コンテンツ 判例コラム326号が掲載されました。
2024/08/21
判例コラムとは
Westlaw Japanのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をWestlaw Japan編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。
(特定関係人の利害・立場に与するものではありません。)
より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。
■第326号 (2024年8月20日)
→ https://www.westlawjapan.com/column-law/
特許権侵害訴訟の訴訟物は請求項単位でなく特許権単位である旨を述べた事例
~知財高裁令和6年2月21日判決~
鈴木 將文(早稲田大学 教授)
【法分野】知的財産法(特許)
特許権侵害に係る訴訟の訴訟物(訴訟の対象)は、特許権を構成する請求項ではなく、特許権単位であるとした判例についてのコラムです。
今回のコラムでは、特許権単位説、請求項単位説、発明単位説、それぞれについて詳しく解説されています。
バックナンバーは こちら → https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/
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