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人気コンテンツ 判例コラム325号が掲載されました。
2024/08/07

判例コラムとは

Westlaw Japanのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をWestlaw Japan編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。
(特定関係人の利害・立場に与するものではありません。)
より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。

■第325号 (2024年8月6日)
 → https://www.westlawjapan.com/column-law/
エルメスの「オレンジボックス」は「橙色の箱」か?
―色彩商標の自他商品・役務識別力の証明方法―
~知財高裁令和6年3月11日判決~
大友 信秀(金沢大学 教授)

【法分野】知的財産法(商標)

著名なブランド「エルメス」を有する仏国法人が「橙色と茶色の色彩の組合せのみからなる商標」を出願したのに対して、これが認められなかった判例についてのコラムです。
コラムでは、本判決は、出願人の主張・立証として一般消費者を対象としたアンケート調査が必要であることを示したものであると解説されています。

バックナンバーは こちら → https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/

ご好評を戴いているコンテンツですので、ぜひ御覧ください。




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