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人気コンテンツ 判例コラム 第321号が掲載されました。
2024/06/19

判例コラムとは

Westlaw Japanのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をWestlaw Japan編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。
(特定関係人の利害・立場に与するものではありません。)
より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。

■第321号 (2024年6月18日 臨時号)
 → https://www.westlawjapan.com/column-law/
 「クソ野郎」等という投稿が意見ないし論評の域を逸脱しておらず、社会通念上許される限度を超える侮辱でもないとされた事案
~東京高裁令和6年3月13日判決~
松尾 剛行(桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー弁護士)

【法分野】民法(不法行為・名誉毀損)
【対象】 弁護士、研究者、企業法務部等

バックナンバーは こちら → https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/

ご好評を戴いているコンテンツですので、ぜひ御覧ください。




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