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人気コンテンツ 判例コラム309号(前田先生)掲載のお知らせ
2024/02/12

判例コラムとは

ウエストロージャパンのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をウエストロー・ジャパン編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。
(ウエストロー・ジャパン株式会社として、特定関係人の利害・立場に与するものではありません。)
より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。

第309号 (2024年2月9日)
 → https://www.westlawjapan.com/column-law/

第309号 争議行為と強要(未遂)罪   
~最高裁第一小法廷令和5年9月11日判決~
前田 雅英(東京都立大学 名誉教授)

【法分野】刑法
【対象】弁護士、研究者、警察関係者等

労働組合の組合員である被告人両名らが、会社の取締役を脅迫し、同組合員(同僚)の就労証明書の作成等を要求した事件について、強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決は、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものとはいえず、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し、差し戻した判例です。
コラムでは、争議行為と関連して、強要罪・脅迫罪の可罰性についても解説されています。

バックナンバーは こちら → https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/

ご好評を戴いているコンテンツですので、ぜひ御覧ください。




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