Westlaw Japanからのお知らせ
人気コンテンツ 判例コラム 特報第302号が掲載されました。
2023/11/14
判例コラムとは
ウエストロージャパンのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をウエストロー・ジャパン編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。
(ウエストロー・ジャパン株式会社として、特定関係人の利害・立場に与するものではありません。)
より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。
■第302号 (2023年11月13日)
→ https://www.westlawjapan.com/column-law/
公的なハラールマークの登録商標としての保護の可否 -商標法 4 条 1 項 5 号に該当する商標は、その商標の正当な財産権者によって出願された場合でも登録されることはないと判断した事例-
~知的財産高等裁判所令和 5 年 3 月 7 日判決~
大友 信秀(金沢大学 教授)
【法分野】知的財産法(商標権)
【対象】弁護士、研究者、弁理士、企業知財部・法務部等
バックナンバーは こちら → https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/
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