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人気コンテンツ 判例コラム 第298号が掲載されました。
2023/09/27

判例コラムとは

ウエストロージャパンのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をウエストロー・ジャパン編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。
(ウエストロー・ジャパン株式会社として、特定関係人の利害・立場に与するものではありません。)
より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。

判例コラム 第298号 (2023年9月26日)
 → https://www.westlawjapan.com/column-law/
第298号 コンビニエンスストア本部によるフランチャイズ契約の解除について、加盟店側の異常な顧客対応やツイッターにおける誹謗中傷行為を理由とするものであり、時短営業を理由とするものではないとして、本部による契約解除を有効と認め、本部側の建物引渡し及び損害賠償請求を認容し、加盟店側の契約上の地位確認請求等を棄却した原判決と当該原判決を維持した控訴審判決
~大阪地裁令和4年6月23日判決令和2年(ワ)第341号建物引渡等請求事件・令和2年(ワ)第1187号契約上の地位確認等請求事件、大阪高裁令和5年4月27日令和4年(ネ)第1762号建物引渡・契約上の地位確認等請求控訴事件~
神田 孝(弁護士法人心斎橋パートナーズ 弁護士)

【分野】フランチャイズ契約関係
【対象】弁護士、研究者、企業法務等

バックナンバーは こちら → https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/

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