Westlaw Japanからのお知らせ
人気コンテンツ 判例コラム 第291号が掲載されました。
2023/06/15
判例コラムとは
ウエストロージャパンのホームページでは、話題の判例や注目すべき論点のある判例をウエストロー・ジャパン編集部で専門家に執筆依頼をして作成し、記名により掲載しています。
(ウエストロー・ジャパン株式会社として、特定関係人の利害・立場に与するものではありません。)
より早く有益な判例を収録し、専門家である実務家、研究者の方々による判例コラムをお届けして参ります。
判例コラム 第291号 (2023年6月12日)
→ https://www.westlawjapan.com/column-law/
老舗「守半」商標は誰のものか?
-形式的に商標権侵害に該当する行為に対する権利行使について、権利濫用とそうでない場合の区別を判断した事例-
~知財高裁令和4年11月30日判決~
大友 信秀(金沢大学 教授)
【法分野】知的財産法(商標法)
【対象】弁護士、研究者、弁理士、企業知財部・法務部等
バックナンバーは こちら → https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/
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